2026労基法改正|連続勤務14日制限と勤務間インターバル義務化で介護事業のシフトがどう変わる?

2026年 労働法改正|介護事業者は“働き方の再設計”が必須に
目次

2026年の労基法改正は「シフト再設計」の始まり

2026年前後に予定されている労働基準法の見直しは、
介護事業所のシフト運用と勤怠管理に大きなインパクト を与えます。

特に注目されるのが、

  • 連続勤務の上限(14日以上連続勤務禁止)
  • 勤務間インターバル(退勤 → 次の出勤まで11時間以上)

という2つの新しい勤務時間ルールです。

介護事業は、夜勤、早番・遅番、オンコール、緊急対応など、「不規則勤務」が当たり前の職種です。そのため、この改正は単なる“制度変更”ではなく、
シフトの組み方そのものを変えざるを得ないレベルの構造改革 といえます。

本記事では、介護現場の実務に落とし込んで、シフトがどう変わるのかを明確に解説します。

連続勤務「14日上限」が導入されるとどうなるか?

従来

労基法の休日規定は「4週4休」など、かなり柔軟で、
理論上は「10連勤・12連勤」なども運用上は可能でした。

改正後(案)

連続勤務は最大14日まで。15日以上の連勤は禁止。

介護現場でよくあるケースを点検すると…

以下のようなシフトパターンが“違法化”の可能性があります。

  • 月前半に「12連勤」
  • 夜勤の入り・明けを含め“実質連勤”が続く
  • 月末・月初で「制度上途切れているが実質15日働いている」

とくに 夜勤を含むシフトでは、見かけ上「勤務→休み→夜勤前日待機」などが連勤扱いになるケースがあります。

チェックポイント

以下のような職員がいないか確認してください。

  • 1人だけ夜勤回数が突出している
  • 夜勤明けに「ほぼ休めていない」状況が続いている
  • 月中に2週以上の連勤が“当たり前”になっている
  • 欠員代行や急なヘルプで連勤が増えがち

経営に与える影響

  • シフトの偏りが発生している事業所は修正必須
  • 欠員補充・代行を「特定の人」に偏らせる運用をやめる必要
  • 夜勤明けの活用方法を見直す必要あり

→ 人手不足の事業所ほどこの改正で「シフト再設計」が必須

勤務間インターバル「11時間」が義務化された場合

インターバル制度とは?

退勤から次の出勤まで、最低11時間の休息を確保するルール です。

介護現場で特に問題になるのは以下のパターン

① 夜勤明け → 早番

夜勤終了が9:00、早番が7:00スタートの場合、
「9:00退勤 → 11時間後=翌20:00以降でなければ勤務不可」。

つまり、
夜勤明けの翌日に早番を入れるシフトは不可能 になります。

② 遅番 → 早番

遅番22時退勤 → 翌7時出勤
これはインターバル9時間となり、完全アウト

③ 夕食介助で残業 → 翌日の早番

残業が30分伸びるだけで、翌日の出勤時間が変わる場合があります。

実務上の影響は非常に大きい

介護事業では、

  • 夜勤
  • 早番
  • 遅番
  • 残業
  • 緊急対応
  • 利用者の急変
  • 送迎時間のずれ

など、不確定要素が多い職種です。

そのため、

「インターバル11時間」は、最も実務影響が大きい改正の1つ

といえます。

夜勤・早番・遅番シフトはどう変えるべきか?

以下は、現場の相談が多い順に整理した「見直し必須の領域」です。

① 夜勤後の「明け」を完全休みにする

現在でも多くの施設が採用していますが、

  • 夜勤明け → 半日勤務
  • 夜勤明け → 会議だけ出席
  • 夜勤明け → 研修参加

といった文化が残っている事業所は要注意。

夜勤明け=休息日として扱う方向に統一する必要があります。

② 遅番と早番を連続させない

遅番(〜22:00)→ 早番(7:00〜)の組合せは、
インターバル11時間を満たしません。

対策

  • 遅番の翌日は基本「日勤or遅番」に固定
  • 遅番の翌日は休みにすることも検討
  • 遅番者が多い日は早番人数を増やして調整

③ 残業時間が多い職員のシフトを別枠管理

介護職は残業が突発的に発生しやすい職種です。
そのため、

インターバル違反は“残業で起きる”

ことが非常に多いです。

システム的に「残業発生時は翌日の出勤時間を自動調整」できる仕組みが理想

④ シフト作成者(管理者)への教育が不可欠

シフトを組む管理者・リーダーが制度を理解していなければ、
どれだけルールを整備しても違反が発生します。

管理者への教育として次を徹底してください。

  • 連勤14日ルール
  • インターバル11時間の考え方
  • 「夜勤明けの扱い方」
  • 「遅番→早番は禁止」の認識
  • 残業発生時の調整ルール

勤怠管理システム(介護ソフト含む)で必須のチェック項目

2026年の改正に対応するためには、
勤怠システムが“自動チェック”できるかどうか が重要です。

チェックすべきポイント

  • 連続勤務日数のアラート
  • インターバル違反の自動判定
  • 夜勤明けの扱い設定
  • 休憩時間の自動付与
  • 有給時の時間数計算の正確性
  • 時間外・深夜の割増設定の正しさ

システム×運用 の両輪で整備しないと、法改正後に混乱が起きます。

訪問介護・通所介護・入所系での影響がどう違うのか?

介護サービス形態によって、影響度は大きく異なります。

① 訪問介護

  • 早番・遅番の概念が比較的少ない
  • ただし「移動時間」「待機時間」がインターバルに影響
  • 夜間対応型訪問介護は夜勤扱いの見直しが必要

個別スケジュールのズレがインターバル違反を招きやすい

② 通所介護

  • 送迎遅延・延長が多い事業所ほど注意
  • 遅番職員が送迎で遅くなる→翌日の出勤時間調整が必須

③ 施設系(特養・有料・GH)

インターバルの影響が最も大きい領域。

  • 夜勤明け→早番が完全NGになる
  • 遅番→早番も完全NG
  • 連勤14日ルールに最も引っかかりやすい

シフトパターンの抜本見直しが必要

2026年法改正に対応する「新しいシフト設計」の考え方

以下の順で再設計するとスムーズです。

STEP
現在のシフトパターンを棚卸しする
  • 夜勤前後の勤務
  • 遅番→早番
  • 月平均の連勤数
  • 残業が多い職員の傾向
STEP
NGパターンを可視化する

「インターバル違反マップ」を作ると効果的です。

STEP
人数配置を見直す
  • 夜勤専従を増やす
  • 遅番専従を増やす
  • 早番専従を増やす
  • 管理者のバックアップ人員を確保
STEP
システムでインターバル判定を自動化

導入メリットは、
“違反が起きないようにする仕組み” が作れることです。

STEP
利用者・家族への説明文も作成

夜勤明けに対応できない理由を伝えるため、
「インターバル制度導入の説明文」を作成しておくとクレーム予防になります。

まとめ:介護事業のシフトは2026年に大きく変わる

2026年の労基法見直しは、
介護業界の“シフト文化”を大きく変えるきっかけになります。

  • 夜勤明け=休みに統一
  • 遅番→早番は禁止
  • 連勤は最大14日まで
  • 勤務間は11時間確保
  • シフトは「人に依存」から「仕組みに依存」へ
  • 勤怠システムの刷新が必要

これらは、

職員の健康を守るための改革であると同時に、
離職率の低下・採用力向上につながるチャンス
です。

【2026年法改正】シフトNGパターン一覧

■ 夜勤関連のNG

  • 夜勤明け → 早番(インターバル不足)
  • 夜勤明け → 半日勤務・会議出席
  • 夜勤 → 夜勤の連続(インターバル不足 & 連勤上限違反)

■ 遅番・早番の組合せNG

  • 遅番(〜22:00) → 早番(7:00〜)
  • 遅番 → 翌日の送迎対応(早朝)

■ 連続勤務のNG

  • 15連勤以上(連続勤務14日上限に抵触)
  • 月またぎの実質連勤(シフトの境界をまたぐケース)

■ 残業・延長によるNG

  • 遅番の残業で翌日のインターバル不足
  • 送迎遅延による残業 → 出勤調整なし

■ 訪問介護でのNG

  • 夜間対応型で実質夜勤扱い → 翌朝訪問が早い
  • 移動延長によりインターバルが不足

■ 管理者がよくやりがちなNG

  • 「人手不足だからOK」と本人に同意を取っている(違法)
  • シフト担当者が制度を理解していない
2026年 労働法改正|介護事業者は“働き方の再設計”が必須に

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